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英会話スクールの辞め方(1)
解約を実行しよう まずスクールに言いましょう
解約をしよう。スクールを止めようと思ったとき、色々と手順があります。全てのスクールが良心的であればいいのですが、スクールによっては残念ながらスムーズに金銭を返還しないことなどもあるわけです。
このあたりを法律も気にしながら一緒に見ていきましょう。
 
【本当に止めるのか、まずは良く考えましょう】
 いざ解約しようと思っても、そっくりそのまま受付の人に言えばいいのかというとそんなことはありません。と同時に、「止めるんだから残金返してよ!」と言えばいいものでもありません。
 まずは自分の契約形態をよく見てみましょう。
 契約書を端から端まで見て判断するのが最もいいのですが、なかなか全てを理解できなかったり、理解できても特定商取引法との兼ね合いを理解できないことが多いものです。
 「じゃあどうすればいいんだ!」という方。ここをみましょう。 
 
《2つの注目ポイント》 ■2ヶ月以上 & ■5万円以上 の両方契約を行ったかどうか。
 
 ですので、残念ですが月謝制のところや2ヶ月を超えないサービス、契約に要する金額が5万円に満たないケース、両方を満たさないケースは特定商取引法という法律で「金銭を返還しなくていい」となってしまいます。
 ただしこの場合も、スクールの契約書に金銭の返還に関する取り決めがあればその範囲の中で返してもらえるでしょう。
 そうでない場合は金銭の返還は法的にも難しいと考えられます。
 
【解約を申し出ましょう】
 まずはスクールの受付に申し出ましょう。勧誘を受けても要件だけを伝え、「解約書類をください」とはっきり言いましょう。
 そこで「書類はない」「後日渡します」「本部に問い合わせます」などと言われたときは「ではどういう手続きを具体的にいつまでに行うのか」ということを確認しておきましょう。
 ほとんどの場合はここまで強い意識を持って言うと解決するでしょう。
 それでも時間を稼がれたり、あやふやな言い方をされた場合は直接本部に確認しましょう。担当者の名前を確認しておくことを忘れずに。
 すぐに「消費者センターに言うよ!」というのはまだ早いです。
 それでも動かない、返す気配が見えない場合はまずは内容証明を送りましょう。いつ解約を申し出たか、その後どういうことをしたか、などなどを記入しておきましょう。
 それでもダメなら、「金銭は返還しない」と言われたり、返信や連絡がない場合は消費者センターに連絡をしましょう。
 あなたが何をしたか、ということが明確でないと消費者センターも手助けができません。自分でできることをちゃんとしておきましょう。
 
内容証明はファーストフローの法務顧問がお受けできます。
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